お墓じまい ・ 仏壇の整理

無縁墓・無縁仏にしないためにできること

 増える無縁墓

社会構造の変化がもたらす無縁墓化

 2010年、NHKが「無縁社会」を取り上げる

  • 少子高齢化
  • 女性の社会進出による、かつての結婚に対する若者の意識の変化
  • 地縁血縁社会の崩壊
  • 個人情報保護法によるプライバシー保護の厳格化
  • 家族や社会とのコミュニケーションか希薄化
  • ネットによる交流が主となっている若者
引用 : お墓のゆくえ

 年間3万2千人が誰にも気付かれずに亡くなっている。

一旦会社を退職し仕事を失えば組織とのつながりをなくすばかりか、地域のつながりが希薄していることや、家族との関係が昔に比べ変化していることなどの理由で孤立化し、最後は孤立し、死んでいく。

 他人事ではない無縁墓

アンケート・調査からわかったこと

 熊本県人吉市でのケース

  • 熊本県人吉市は、この10年で人口が約1割減り、3万4,500人。65歳以上が32%を占め、高齢化率が高い。
  • 「墓が雑草に埋もれている」「墓石が転げ落ちている」という市民の相談が増えた。
  • 2013年、人吉市は全国的にもまれな市内の全墓地995ヶ所の現況を約1年かけ調査。
  • 市内の墓1万5,123基のうち、約4割超にあたる6,474基が無縁墓だった。
  • 中には墳墓総数450基のうち、9割超の414基が無縁墓の墓地もあった(島岡墓地)

 過疎地ではかなりの数のお墓が無縁墓化している

NHKによる地域別の調査では、
関東地方がおよそ4000人分、近畿地方が2000人分、九州・沖縄地方が800人分、北海道が700人分、東海地方が500人 分、中国地方と四国地方がそれぞれ400人分、東北地方と北信越地方がそれぞれ100人分。
予算をかけて調べた自治体の分だけでも、これだけの数になっている

 無縁墓にしないためにできること

私たちができること

 できること

永代供養墓を探す

お寺や霊園で永代にわたって日々のご供養と管理を行なっていく墓地のこと。他の方と同じ場所に安置されることから合祀墓(ごうしぼ)、合同墓とも呼ばれる。

永代供養墓を探す の詳細 
 できること

お墓のお引越し

改葬は法律で手続きが定められており、勝手に引っ越すことはできない。パターンによっては、費用や手続きも代わってく るので要注意

お墓のお引越し の詳細 
 墓じまい無料相談窓口

 永代供養墓とは

永代供養墓のメリット・デメリット・費用比較

 メリット

  • 永代使用料や管理費が比較的低く設定されていることが多い。
  • 生前に購入することができる。
  • 一式の費用を払ってしまえば、後々の管理費やお布施は発生しないことが多い。
  • 承継者がいなくなってしまった場合にも、永代供養をしてもらうことが可能

 デメリット

  • 遺骨の返却を行うことができない。
  • 区画が限定されており、好きな場所に埋葬することが出来ない。

 永代供養墓の相場

一般的な永代供養墓


総費用
3〜100万円
種類
合祀墓、納骨堂、個人・夫婦墓、樹木葬
管理・供養
お寺が永代にわたって行う
支払い
初回のみ
宗旨宗派
不問
納骨できる人
個人や夫婦単位
遺骨
弔いあげ(三十三回忌・五十回忌)で合祀
改葬費用
墓石があれば処分費用

一般的な寺院境内の墓


総費用
100〜180万円
種類
家墓
管理・供養
その家が永代にわたって行う
支払い
初回+継続的な費用
宗旨宗派
檀家になる必要がある(=入壇料,護持会費)
納骨できる人
家墓を継承する家族
遺骨
お墓に入りきらなくなったら合祀
改葬費用
墓石処分費用

 注意点

・実際には、10回忌、30回忌や50回忌までといった内規がある場合や、墓を継承すべき子孫が改宗などで檀家を辞めるなどして信仰を離れた場合は、永代供養の契約が破棄されることが定められている場合がある。
・霊園の倒産、寺院の廃寺などにより墓が消滅に追い込まれることもあり、「永代」が保証されるわけではない。

 お墓のお引越し(改葬)

お墓のお引越し方法や手続きについて

 お墓のお引越し(改葬)の4パターン

 パターンA

墓石と遺骨と一緒に

「お墓の引っ越し」と聞いて、一番イメージしやすい形式。墓石と遺骨をすべて移動する。ただし、移転先の霊園によっては、墓石の形や大きさを制限しているところもあり、すべてが希望どおりに移転できるとは限らない。墓石の周囲を取り巻いている 石(外柵)も、引っ越し先の敷地と合わなければ移転は難しい。通常、移転した墓石は専門の道具を使って磨き上げられるので、新品同様の輝きを取り戻すことも。既存の墓地は移転後に更地に戻す。全4パターンの中で、費用は高め。

 パターンB

先祖代々の遺骨をすべて

もっとも選択が多い形式。納骨してあるお骨すべてを移動させる。骨壺そのままを運ぶことが多いが、壺から出して布に入れるなどして移動させることもあるという。既存の墓地は移転後に更地に戻す。Aパターンに比べて輸送コストは下がることになるが、移転先で一般的な墓を建てようとする場合には、墓石を新たに購入する費用がかかる。

 パターンC

一部の遺骨を

複数ある骨壺の一部を移転させる形式。元々の墓はそのままの形で残り、新たに別の墓が用意される。例えば、先祖代々の墓に、親兄弟がそろって入っていたケースで、弟の息子が「自分の家族の墓を新たに建てたい」と考えて、弟(息子にとっては父)の遺骨を改葬するようなケースが当てはまる。

 パターンD

分骨

特殊なケース。「故人の故郷や思い出の場所にも眠らせたい」「自宅にも遺骨の一部をおくことで、個人を身近に感じたい」などといったケースが考えられる。遺骨を分骨すること自体は、仏教各宗派でも問題がないと考えるところがほとんど。(宗祖自体が分骨されている宗派もある)<br />(注)分骨は改葬とは異なる手続きをとる。

 お引越し(改葬)パターンまとめ

お墓のお引越し(改葬)には、4つのパターンがある。最も多いのは、先祖代々の遺骨(骨壺)をすべて改葬する形式で、メモリアルアートの大野屋の調べによると、全体の7割を占めるという。
改葬は法律で手続きが定められており、勝手に引っ越すことはできない。パターンによっては、費用や手続きも代わってくるので要注意。

 改葬に必要な手続き

STEP - 1

新しい墓地の確保

遺骨の改葬先を確保して改葬先の墓地管理者から「受入証明書」「永代使用許可書」などを発行してもらいます。改葬許可申請者と改葬先の墓地使用者が違う場合は、墓地使用者の「埋蔵承諾書」が必要です。例えば、お嬢さんが嫁ぎ先のお墓にいったん埋葬した遺骨を、実家のお墓に遺骨を移したい場合には、改葬許可申請者と実家のお墓の墓地使用者は違うことになりますので、実家のお墓の使用者からの「埋蔵承諾書」が必要になります。

STEP - 2

現在の墓地での手続き

現在遺骨を埋葬してある墓地の管理者に「埋葬証明書」を発行してもらいます。決まった書式はありませんが、その墓地に埋葬されている遺骨の氏名、墓地 の使用者、墓地の管理者の署名・押印があるものが必要となります。改葬許可申請者と墓地使用者が違う場合は、墓地使用者の「改葬承諾書」が必要です。墓地の管理者が不明な場合は、市区町村が調査を行いますのでお問合せください。

STEP - 3

改葬許可の申請

現在遺骨を埋葬してある墓地の市区町村に改葬の申請を行います。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、「受入証明書」(永代使用許可書)と「埋葬証明書」を一緒に提出すれば、「改葬許可証」を発行してもらえます。改葬許可申請書は1遺骨に1枚必要です。改葬許可証発行には発行手数料がかかる場合があります。

STEP - 4

現在の墓地で遺骨出し

現在の墓地から遺骨を取り出す際には、ご住職などに依頼してお経を上げてもらい、石材店に依頼して遺骨を出してもらいます。また現在の墓地を今後使用しないのであれば、墓地を購入した時の状態(更地)に戻すことが必要です。墓地の処理には費用がかかります。

STEP - 5

新しい墓地で改葬

遺骨の移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出して納骨を行います。納骨をする際には、ご住職などに依頼してお経を上げてもらい、石材店に依頼します。

 改葬に必要な書類

改葬には、
・改葬許可申請書(現在遺骨のある墓地の市町村役場にあります)
・現在の遺骨の「埋葬証明書」・遺骨の移転先の「受入証明書」または「使用許可書」
等の書類が必要になります。

 大事なことは、お墓の在り方を話あうこと。

 秋田でもこんなお悩みが増えています

相談の多い内容

 相談が多い内容として

  • 墓守がいなくなる・・・
  • 管理がむずかしい・・・
  • 子どもに負担をかけたくない・・・
  • お墓やお仏壇を移動して供養しやすくしたい・・・
  • お墓やお仏壇を自分の代でなんとかしなくては・・・
  • 集落の墓地や寺院の墓地の無縁墓石の取り壊し依頼
  • 子どもと暮らすためお仏壇を小さくしたい・処分したい・運搬したい
  • 一人っ子同士の結婚で、お墓やお仏壇を2つ管理しないといけない
  • 子どもがいないので、自分たちの供養はどうなるのか・・・
  • リフォームに合わせてお仏壇も小さくしたい

 「墓じまい・仏壇の整理」は、先祖供養を放棄することではない。

ここ数年で供養に関わる問題が一気に顕在化。ほとんどの家族が、上記のような悩みを抱えています。ただし、家族の供養の問題に気づいていない方も多くいます。
墓じまいや仏壇の整理は、供養を放棄することではありません。もともとあるお墓や仏壇を、家族の現状や未来に合わせてお参りしやすいようにすることです。そして、先祖を大事にして無縁にならないようにすることであり、自分と家族の生きてきた証を残すことです。

 お墓の問題に取り組んでみましょう

先送りでお墓の悩みが解決することはありません。この機会にご自身のお墓について一緒に考えてみましょう。

 お墓問題の先送りの代償

  • 先に延ばせば伸ばすほど、書類や手続きがどんどん面倒になります。
  • 誰にもお参りしてもらえない無縁墓へ。問題解決できずに、取り壊し処分され家族の生きてきた証が・・・
  • 老後の悩みでいつも子供とケンカ、もしくは子供の無関心はもめごとの元凶になります
  • 手続きだけでも相当多くの関係機関や親せきを訪問することになります。特に遠くに住んでいる場合、お墓の相談をしに行くことになっても、逆に交通費がかさみ高くつくことがあります。
  • 先延ばしにすると、関係者が増えすぎて収拾がつかなくなることも多々あります。解決せずに孫やひ孫の代まで引きったら関係者は・・・?人

 お墓の問題は相続の問題と似ています。

相談に来る皆さんがおっしゃることは、
1)自分の代でしっかり決断していれば・・・
2)先送りは面倒のもとだった・・・
3)真剣に家族と話合えばよかった・・・
墓じまい、仏壇の整理に関しては、関係者(子ども、親、親戚)が多く、もめ事に発展する場合もあります。

 大切なことは、相談できる人を作ること。

 家族で相談できなければ

お墓とお仏壇のプロがいる「たけやのお墓の無料相談窓口」をご利用ください。

 秋田県初の墓じまい・仏壇の整理の無料相談窓口

 POINT.1

親身に気軽に、老後を心配なくおくれるように悩みを解決サポート

 POINT.2

親子や親族で、揉め事がおこらないように事前に解決策を提示

 POINT.3

非常に面倒な改葬にかんする手続きをサポート

 POINT.4

家族によって異なる内容にも個別でサポート

 POINT.5

お墓石・お仏壇のプロが在中。プロだから解決できることもあります

 POINT.6

秋田県からも事業展開の援助を受けている

皆さんがお墓のことをどうしたいのか聞かせてください。

 重要なのは、先祖の供養を今考えること。

 墓じまい・仏壇の整理の相談

無料相談窓口

お名前、ご連絡先(メールアドレス)、簡単な相談内容をご記入ください。内容を確認させていただき、担当者からご返信させて頂きます。

相談窓口

0120-001585

*受付時間 10:00 - 16:00 (木曜定休)

「墓じまい (または仏壇の整理)」の相談であることを最初にお伝えください。担当にお繋ぎ致しますので、その後で具体的な相談内容をお伝え下さい。

「墓じまい (または仏壇の整理)」の相談であることをお伝えいただき、担当者に変わりましたら、
「具体的な相談内容」、「相談を希望する日時」、「相談を希望する店舗」 を合わせてお伝え下さい。

川連店

 0120-604915

 10:00 - 16:00(木曜定休)

横手店

 0120-001585

 10:00 - 18:00(木曜定休)